サラリーマンが起業を考えてみることの意味


 「サラリーマンが起業を考えてみる」ことの意味について、「起業のファイナンス ベンチャーにとって一番大切なこと」の著者である磯崎哲也氏(公認会計士・税理士・システム監査技術者)は、次のように語っています。


 企業、特に大企業に勤めれば、将来にわたって大きな安心感があるように思えますが、「一つの会社に勤める」ということは、「顧客が1社だけしかいない」状態と同じで、ある意味非常にリスクが高いことなのです。


 日本は戦後、社会全体が成長する高度成長時代を体験して、基本的にはすべての企業が成長しやすい環境にありました。

 こうした社会の中では、一つの会社に賭けるというのは、合理性のある行動だったかも知れません。

 ところが今や、終身雇用制度は崩壊し、企業に勤めて真面目に働いていても、その会社自体が自分が定年を迎える時期まで生き残っているかどうかが定かではありません。

 会社の寿命…これまでも言われてきたことではあります。しかし、東日本大震災を経験して、「人間が生きていくということはリスクがあるということなんだ」と当たり前のことに改めて気付かされた人が多いのではないかと思います。

 リスクのない状況などないということを理解した上で、新たなことに思い切ってチャレンジしていく働き方が、これからは求められていくのだと思います。


 起業にはそれなりのリスクがあるので、全員にお勧めするものではありません。
 しかし「起業」とは、「ヒト・モノ・カネといったすべての経営資源を自分で考えて統合し、世の中のニーズに合致させるプロセス」です。
 実際に起業する場合はもちろん、今の仕事を事業化して「もし起業したら、どうする?」と考えてみることは、サラリーマンとしての生き残り戦略にも生かせます。




(日経BP社インタビューより)
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無資格で会社設立の登記手続きをしていたとして行政書士に有罪判決



無資格登記手続きで有罪 行政書士に横浜地裁判決
 日本経済新聞社  2012/5/10 13:23

 無資格で会社設立の登記手続きをしていたとして、司法書士法違反の罪に問われた行政書士、伊東秀樹被告(52)の判決で、横浜地裁は10日、懲役1年、執行猶予3年(求刑懲役1年)を言い渡した。

 判決理由で板津正道裁判官は、外国人の長期在留資格取得を目的に、ダミー会社設立の手続きを行うなど不法滞在に加担した経緯に触れ、「常習性が顕著で悪質。登記の信頼性が害された」と指摘。一方で「行政書士業務を廃業する意思を示している」と執行猶予の理由を述べた。

 判決によると、司法書士の資格がないのに2009年4〜11月、東京都台東区の行政書士事務所で韓国人4人から依頼を受け、株式会社設立の登記申請手続きを5回代行した。〔共同〕



司法書士法違反:無資格登記に有罪判決毎日新聞 2012年05月10日 

 無資格で会社登記をしたとして、司法書士法違反に問われた行政書士、伊東秀樹被告(52)に対し、横浜地裁は10日、懲役1年、執行猶予3年(求刑・懲役1年)の判決を言い渡した。

 板津正道裁判官は「実態のない会社が設立され、依頼者が不正に在留資格を得るための手段として悪用され、影響を軽視できない」と述べた。

 判決によると、伊東被告は09年4〜11月、司法書士の資格を持たないのに5回にわたって会社設立申請書類を作成し、横浜地方法務局などに提出した。

 この事件では、韓国人の男女が架空の会社を設立し、不正に在留資格を取得していた

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「アジア・アントレプレナーシップ・アワード2012」が開催


 「アジア・アントレプレナーシップ・アワード2012」(AEA2012)が、2012年5月9日〜11日の3日間、千葉県の柏の葉キャンパスで行われました。

 「アジア・アントレプレナーシップ・アワード2012」は、アジアの起業家が、世界を変えるビジネスを競うという、ユニークなビジネスコンテストです。


 5月11日に行われたプレゼンテーションには、17組が参加しました。
 そして、予選会から勝ち上がった6チームによる決勝プレゼンの結果、シンガポールのクリアブリッジ・バイオメディクスが第1位を獲得し、優勝賞金の300万円などを手にしました。

 第2位にはフィリピンのニュージェント・テクノロジーズが、第3位には台湾のワークロハス・テクノロジーが選ばれました。


 第1位になったクリアブリッジ・バイオメディクスは、シンガポール国立大学から派生した企業。マイクロフルイディクス技術によるがん診断装置を開発しています。

 第2位のニュージェント・テクノロジーズは、フィリピンの低所得者層向けの低価格ネット端末「TELPAD」を製品化しており、現在はその後継版、拡張版の開発に取り組んでいます。

 第3位のワークロハス・テクノロジーが開発するのは、「Justable」と呼ぶWebページの保存サービスです。お気に入りのページを画像データと共に保存して一覧できるようにしています。


 このほか、千葉県知事賞として、フレクソリサーチ・グループが選ばれ、日本企業最高位賞としてクオリティエクスペリエンスデザインが選ばれました。


タグ:起業
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弥生が起業家としての成功度を無料でチェックできる特設サイト「皆藤愛子みんなの起業診断所」をオープン


会計ソフト「弥生会計」を販売する弥生は、2012年5月7日、起業家としての成功度を無料でチェックできる特設サイト「皆藤愛子みんなの起業診断所」をオープンした。


弥生のイメージキャラクターをつとめるキャスターでタレントの皆藤愛子がナビケーターとなって、起業家としての資質を診断してくれるようだ。



この「皆藤愛子みんなの起業診断所」では、リーダーシップや金銭感覚、人脈、運など起業家として必要な資質を3ステップで診断し、起業成功度や社長タイプ、起業に向けた改善ポイントなどのアドバイスを受けることができる。


また、Facebookと連動した「THE社長グッズプレゼントキャンペーン」も開催されており、“社長”にちなんだ豪華賞品が貰える。


Facebookでは友だちとバーチャル企業が体験できる。

Facebookアカウントでログインすると、ソーシャルグラフ(友達の輪)を使った会社組織図を作成でき、友人たちといっしょにバーチャル起業を体験できる。

また、Facebook利用者を対象にした「THE社長グッズプレゼントキャンペーン」では、各月ごとに「起業成功度」トップ5となった“起業家チャンピオン”に、高級チェアやバスローブとブランデーグラスのセットなど、社長にふさわしい豪華賞品がプレゼントされる。


また期間中、最も高い「起業成功度」を出した“起業家チャンピオン”には本人をかたどった銅像が贈呈される。


このキャンペーン期間は、2012年10月31日まで。


詳細は → 皆藤愛子みんなの起業診断所サイト
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長野県では新設法人数が93年以降で過去最低


新設法人の減少の理由は、景気低迷により創業に慎重になっているからのようです。




新設法人数:11年は774社 93年以降で過去最低 /長野
毎日新聞 2012年05月12日 地方版


 帝国データバンク松本支店がまとめた11年の新設法人数は774社(うち株式会社678社)で、データが残る93年以降で過去最低だった。前年比8・9%減った。支店は「県内の会社設立は減少基調にある。景気低迷が続き、創業に慎重になる風潮が高まっている」と分析した。


 法人数は、11年中に設立した株式会社▽合同会社▽合資会社▽合名会社−−の合計。内訳は、株式会社が前年比10・7%減、合同会社は95社で同10・5%増だった。

 新設法人数は93年の1485社をピークに減少傾向が続き、07年以降5年連続で1000社を下回った。

 11年の全国の新設法人数は8万9664社で2年連続の増加だった。

タグ:新設法人
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多治見市起業支援センター入居者募集


 岐阜県多治見市では、新たに起業をする方、起業後間もない方の支援として、多治見市産業文化センター内起業支援センター(BI)において、比較的小規模の事務所を提供しています。

 入居者は、BIマネージャーによるビジネスアドバイス、セミナーなど、各種支援が受けられます。

 現在、第21次入居者募集中です。


【入居のメリット】
・金融機関OBのマネージャーが常駐し、ビジネス相談や紹介を実施。
・同じ志をもった仲間が日々切磋琢磨。
・家賃は、月1,170円/u(光熱水費込み)。
・公的施設の入居者ということで、社会的な信用が得られる。
・各種新聞、ビジネス書を中心とした図書スペースを併設。
・起業支援ルームは、365日24時間使用可能


【対象者】
・新たに起業しようとしている中小企業者・個人、又は既に起業しているが、開業後間もない(概ね5年以内)中小企業者・個人であること。
・取り組む事業が、施設に入居することで新たな付加価値を生み出す、あるいは地域経済に貢献できる事業であること。
・入居期間終了後、多治見市内で事業を継続すること


詳細は、→ 多治見市起業支援センターサイト


多治見市役所産業観光課 多治見市起業支援センター

多治見市新町1-23 多治見市産業文化センター 2階
相談受付日時 火〜金 13:00〜16:00
電話:0572-25-3366
タグ:起業
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平成24年7月期「あいちベンチャーハウス」入居者募集

 愛知県では、創業者向け平成24年7月期「あいちベンチャーハウス」の入居者を募集しています。

 「あいちベンチャーハウス」では、創業後間もないITベンチャー企業に対し、事業スペースを賃料無料(光熱水費等実費相当額のみ負担)で提供するとともに、起業家の支援活動に当たるインキュベーションマネージャーを中心とした技術的・経営的なサポートなど、多様なソフト支援サービスが行われています。

・入居対象者:IT関連事業を行なう創業5年未満の企業または個人事業者
・入居期間 :7月〜9月(原則3年以内。最長5年間まで延長の場合あり)
・応募手続き:入居申込書及び必要書類(1.事業計画書 2.法人登記簿謄本等 3.決算報告書等)を「愛知県産業労働部新産業課」に郵送又は持参。
・募集締切 :6月5日(火)


「あいちベンチャーハウス」は、平成15年1月31日に運営が開始されました。

 企業・個人を問わず創業から5年未満のIT起業家が入居し、その成長のために、上記のような様々な支援活動が行われています。


所在地:〒460-0007 名古屋市中区新栄二丁目2番24号
アクセス:地下鉄東山線「新栄町」2番出口より徒歩3分
TEL:052-242-6070 FAX:052-242-6071

詳細は、あいちベンチャーハウスのサイトへ
→ http://aichi.venture-house.jp/

お問合せは、次へ。
◎産業振興課 次世代産業室 次世代産業第二グループ
 電話052-954-6352
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消費税免税点制度の改正


 平成23年度税制改正により、消費税の事業者免税点制度の見直しが行われました。

【従来】
 従来は2期前の課税売上高が年間1,000万円以下であれば免税でした。


【改正後】
 平成25年1月1日以後に開始する事業年度(個人の場合は平成25年)については、前期(前年)の上半期の課税売上高が1,000万円を超えるときなどは、2期(年)前の課税売上高が年間1,000万円以下であっても課税事業者となります。

 つまり、新設法人や新規開業の個人事業者の場合、第2期目(2年目)から課税事業者となる場合があるということです。



【もう少し詳しく説明します】

(1)事業者免税点制度の概要
 個人事業者または法人の基準期間における課税売上高が1,000万円以下である場合には、消費税の納税義務が免除されます。

 したがって、新たに開業した個人事業者や新たに設立された法人のように、基準期間がない場合も、原則として納税義務が免除されます。(その事業年度開始の日における資本金の額または出資の金額が1,000万円以上である法人の場合などの例外はあります)。

 還付を受けるためには、「消費税課税事業者選択届出書」を事前に税務署へ提出することが必要です。

 この届出書の提出がされていない場合は、たとえ本来消費税が還付される場合であっても、消費税
の還付を受けることはできません。

※1.「基準期間」とは、個人事業者の場合は前々年、法人の場合は前々事業年度のことをいいます。

※2.課税売上高とは、消費税法上の概念で、国内における物品やサービスの提供などの対価の額の合計額をいいます。
 ただし、国外取引による売上高は消費税の対象になりませんし、土地の譲渡や住宅貸付の家賃収入のような非課税取引とされている売上などは、課税売上高に含まれません。


(2)平成23年度税制改正で見直された点

 上記(1)の事業者免税点制度の適用のある個人事業者または法人の「特定期間」における課税売上高が1,000万円を超えるときは、事業者免税点制度の適用が受けられません。

 ただし、「特定期間」における課税売上高が1,000万円を超えるときであっても、「特定期間」における支払給与総額が1,000万円以下の場合は、免税制度の適用を受けることができます。


 なお、特定期間における課税売上高と支払給与総額は、いずれか有利な方を選択して、事業者免税点制度の適用の有無を判断することができます。

※「特定期間」とは、次に掲げる期間をいいます。
・個人事業者:前年の1月1日から6月30日までの期間
・法人:(原則)前事業年度の開始の日から6ヶ月間
・法人:(特例)前事業年度が7ヶ月以下である場合、前々事業年度(基準期間に該当する事業年度を除きます)開始の日から6ヶ月間。ただし、前々事業年度が6ヶ月以下の場合は、その前々事業年度。
この改正は、個人事業者について平成25年以後、法人について平成25年1月1日以後に開始する事業年度について適用します。


タグ:消費税 免税
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愛知県信用保証協会が土曜日相談対応開始


 愛知県信用保証協会は、2012年5月12日に、創業者らを対象とした定期的な土曜日の相談窓口「創業サポートデスク」を名古屋市中村区の同協会本店総合相談室に設置します。

 平日に相談に来られない事業者のため、毎月第2・第4土曜日に相談を受け付けます。

 全国の信用保証協会による休日の定期的な相談窓口の設置は徳島県に続き2例目だそうです。


 対象は、今後創業を検討している人や創業後間もない人、初めて信用保証協会を利用する中小企業。

 創業計画書の作成方法や県の制度融資について相談や紹介を実施するそうです。



タグ:相談
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シンガポールで起業する日本人のための交流用オフィス


シンガポールに、起業家やフリーランスが集まる交流用オフィス(=「コワーキングスペース」)「SQEA@Orchard(スクエア・アット・オーチャード)」が2012年4月15日に開設されました。


設置したのは、シンガポールを拠点にアジア進出支援を行う WCC SOLUTIONです。


コワーキングスペースは、利用者同士が協力し合う一種のコミュニティのように機能するのが特徴で、日本でも増加傾向にあります。


「SQEA@Orchard」 では、日本人起業家やスタートアップ企業がシンガポールに進出する際の拠点として、ノートパソコンやスマートフォン1台ですぐに仕事ができる環境を提供しています。


うれしいことに、日本人による運営のため、現地ビジネスパーソンとの交流や人脈づくりなど、きめ細かなサポートを受けられます。


なお、利用料は月額4万3,000円から。


いきなりアジア進出をめざす起業家にとって、このようなサービスはありがたいですね。


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《コラム》ネット取引調査で平均1,268万円の申告漏れ把握

《コラム》ネット取引調査で平均1,268万円の申告漏れ把握



 国税庁では、2010事務年度(2010年7月から2011年6月までの1年間)において、ネット取引を行っている個人事業者などを対象にして、前年度比3.5%増の2,465件の実地調査をしました。

 ネット上の売上は、国税当局には把握されないと考え、多額の利益をあげたにもかかわらず無申告・過少申告する業者が後を絶ちません。

 ネット取引者は、無店舗による事業形態となるため、その把握は困難と思われますが、国税当局では、あらゆる資料情報を収集・分析して適正な課税に努めています。


 実地調査の結果によると、前年度比14.6%増の1件平均1,268万円の申告漏れ所得金額が把握されました。

 申告漏れ金額は、同時期の実地調査における特別調査・一般調査全体での1件平均879万円を大幅に上回っております。

 1件当たりの申告漏れ所得金額はここ数年減少傾向にありましたが、2010事務年度において再び増加に転じております。



 また、調査件数2,465件を取引区分別にみますと、

@ホームページを開設し、消費者から直接受注するオンラインショッピングを行っているネット通販が678件(1件あたり申告漏れ830万円)
Aネットオークションが523件(同1,035万円)
Bネット広告が409件(同1,158万円)
Cネットトレードが256件(同2,609万円)
Dコンテンツ配信が60件(同1,591万円)
E出会い系サイトなど、その他のネット取引が539件(同1,454万円)
でした。

 
 事例では、事業者Aは、農業や不動産取引を営むかたわら、海外からアパレル商品を仕入れ、主にインターネットで販売していましたが、アパレル事業から生じた利益は申告除外していました。

 アパレル事業の取引に当たっては、従業員などの関係者名義での事業用口座を作るなど税務当局に事実を把握されないように仮装していました。

 その結果、Aに対し、申告漏れ所得2,600万円について300万円の税額と消費税800万円が追徴されました。


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《コラム》育児休業終了後の保険料優遇制度

2010/08/10 掲載

《コラム》育児休業終了後の保険料優遇制度

 職場に働く人が育児のため休業し、職場に復帰した際、短時間勤務や残業しない場合は、休業前より賃金が下がるケースがあります。
 このような時に社会保険では、保険料や給付面で本人に不利にならないような制度が設けられています。



◇育児休業等終了時月額変更届
 社会保険の被保険者が育児休業を終了し、復帰した際本人の申し出で、短時間勤務等や残業免除等で休業前に比べて賃金が変動した場合(育休の対象の子を引き続き養育し、3歳未満である場合)報酬変動が随時改定(月額変更届)に該当しない時でも、標準報酬の改定を申し出る事ができます。

 改定は育児休業終了月の翌日の属する月以後3カ月のうち支給基準日数17日以上の日の平均額を計算します。随時改定と異なり、固定的賃金の変動を伴わない場合や、従前の標準報酬月額との差が1等級であっても適用となります。改定が1月から6月にあった場合はその年の8月まで、7月から12月にあった場合は翌年の8月までが適用とされます。



◇厚生年金養育期間標準報酬月額特例申出書
 3歳未満の子を養育する被保険者又は被保険者であった人で養育期間中の各月の標準報酬月額が養育期間開始月の前月の標準報酬を下回る場合、申し出により、従前の標準報酬で将来の年金額が計算されるような特例措置を受けることができます。

 添付書類は子の生年月日や本人との身分関係が明らかになる、戸籍抄本等と養育確認のための住民票の写し等が必要です。



◇住民税の徴収猶予
 育休をとる本人の申し出により、休業中の1年以内の期間、一時に納税するのが困難であると市区町村の長が認める場合、その間は徴収免除されます。

 住民税は復帰後に延滞金とともに納税しますが延滞金は2分の1相当額が免除となっています。(市区町村によっては全額免除の場合も有)



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《コラム》住宅資金贈与の非課税枠拡大


《コラム》住宅資金贈与の非課税枠拡大

 直系尊属(父母、祖父母など)から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税枠についての今年の改正点を整理します。


◆1000万円の期限切れ廃止
 適用者は少ないと思いますが、相続時精算課税選択者に適用されていた、通常の特別控除2,500万円にさらに住宅資金特別控除額1,000万円を上積みする制度は昨年末を以て期限切れとなって廃止されています。

 廃止の理由は、役割を終えたからというよりも、もっと広い対象者への制度に変更したことに拠ります。


A.昨年立法の非課税制度は生きている
 21年1月1日から平成22年12月31日までの間の住宅取得資金贈与の非課税枠を500万円とする新設立法が平成21年6月26日になされましたが、この法律は今でもそのまま生きています。
 この制度には、資金受贈者についての要件として年初で満20才以上の者としているだけで、所得制限はありませんでした。


B.昨年立法の非課税制度に対する変更
 上記の非課税枠500万円の制度につき、昨年中すでに適用を受けている人に対して、平成21〜22年中の累積贈与限度額を1,500万円と設定し直す改正がなされました。
 但し、平成22年における贈与については、年初で満20才以上の者との従来要件の外に、合計所得金額が2,000万円以下であることとの受贈者制限が付加されました。


C.新規非課税制度を別途立法
 @ 平成22〜23年中の贈与  1,500万円
 A 平成23年中のみの贈与  1,000万円
 受贈者要件は前記のものと同じで、年初で満20才以上、受贈年の合計所得金額が2,000万円以下です。


◆A、B、Cの選択適用関係
 昨年中に500万円非課税制度の適用を受けた人の場合は、A又はBの選択となります。Cの選択肢はありません。
 追加の受贈は平成22年中に終わらさなければなりません。選択の基準は所得制限に抵触するかどうか、です。

 昨年の制度の適用を受けてなかった人の場合には、AとCの選択になります。BよりもCが確実に有利ですので、Bの選択肢がないことは不都合ではありません。ここでも選択の基準は所得制限です。

 なお、いずれのケースにおいても、贈与者の側には特に年齢制限要件はありません。
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《コラム》共同経営者も加入可能に


《コラム》共同経営者も加入可能に


◇小規模企業共済法の一部改正
 小規模企業共済制度は、個人事業主などが廃業退職した後の、生活資金を積み立てておく退職金制度です。
 これまでは事業主しか加入できなかった共済制度に、共同経営者として配偶者や後継者などの専従者が一事業所新たに2名までの加入が認められる改正案が国会で成立しました。

 近年、小規模企業者の7割を占める個人事業主の数は減少の一途を辿っており、金融危機に伴う経済状況は一層悪化に向かっています。
 個人事業主の数は86年の389万件から99年には306万件、さらに06年には257万件にまで減少しています。
 厳しい経営環境に対し、個人事業主が少しでも安心して事業に専念でき、事業承継環境整備にもなるような制度改正が行われました。


◇小規模共済制度の概要
 加入できる人は常時使用する従業員が20人(商業とサービス業では5人)以下の個人事業主または会社の役員等の方です。
 今回の改正で、事業の経営に携わる共同経営者が新たに加入できるようになり、事業主と一体となって経営を行っている給与の支払いのある配偶者や後継者も対象となりました。
 家族従業員も将来への安心を確保することで経営基盤強化につながる事でしょう。
 掛金は月額1千円から7万円までの範囲内(5百円単位)で選ぶ事ができ、加入後の増額・減額もできます。
 掛金は全額が課税対象所得金額から控除されるので節税になります。
 又、受け取る時は、退職所得控除の対象にもなります(分割受け取りの時は公的年金等の雑所得扱いとなる)。受取は、廃業及び老齢(65歳以上)により給付されます。

 但し、小規模企業共済は短期加入で解約するとメリットが少ないので、加入の際はよく検討する必要があるでしょう。
 又、納付した掛金の合計額の範囲内で事業資金貸付制度は以前からありましたが、新たに事業承継における資金確保を目的に「事業承継貸付(金利0.9%)」の創設もされます。
 施行期日は公布の日から1年以内に政令で定める日としています。




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《コラム》どうなる労働者派遣法の行方


《コラム》どうなる労働者派遣法の行方



◇登録型派遣や製造業派遣が原則禁止に

 08年から09年にかけ、製造業では、景気悪化から大量の派遣社員の雇用打ち切りがニュースとなった事は記憶に新しい事ですが、労働者派遣法の改正案が国会に提出されました。
それによると改正の大きな柱は@日雇派遣の原則禁止とA仕事のある時だけ働く「登録型派遣」派遣や日雇い派遣は原則禁止とされる事となっています。



◇派遣規制は二段階で行われる

 @の日雇い派遣は2カ月以内の短期派遣や日雇い派遣は禁止されることとなり、施行は公布から6カ月以内ですので早ければ年内にも施行される事もあるかもしれません。

 Aの登録型派遣とは派遣先が決まった時点で期間を定めて雇用契約を結びますが、雇用が短期で断続的になりがちです。
 改正法案では通訳など専門26業務を除き禁止、製造業派遣についても常時派遣会社と雇用契約を結び派遣先との仕事がない時でも派遣元との雇用を続ける常用型派遣以外認めないとしています。
 こちらは公布から3年以内に施行されますが、登録型でも、一般事務等の需要の高い業務はさらに2年の猶予期間があります。


 その他の改正点では、派遣会社がグループ企業に派遣する時は派遣される者の割合は8割以下にする必要があります。
親会社が労働者を転籍させて派遣社員で再雇用することを防ぐためとしています。
 又、契約期間を超えて派遣社員を雇用している場合は、派遣社員が直接雇用を申し込める「直接雇用みなし制度」も創設されます。
 さらに、退職した人を派遣社員で受け入れることは離職後1年を経なければならないとしています。



◇規制が柔軟な働き方を難しくすることも

 全体には非正規労働者の雇用安定を目指す内容ではあるのですが、企業では直接雇用による負担増になる事を懸念し派遣労働者の活用に慎重になったり、中小製造業では海外移転の動きも加速する事も予想され雇用環境の悪化の恐れもあります。
 いずれにしても施行されるのが3年先だとしても派遣元も派遣先も適正な請負、直接雇用、労働者派遣の3つを使い分ける準備に取り組まざるを得ないのかもしれません。

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《コラム》迷ってしまう災害義援金と支援金等


《コラム》迷ってしまう災害義援金と支援金等

 災害救済法に基づき、宮崎県で発生した口蹄疫の被害救済に「義援金」の指定がなされました。
 義援金の名称は、「宮崎県口蹄疫被害義援金(以下「義援金」といいます。)」です。
 これを受け、平成22年5月21日、国税庁は、当該義援金は所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する地方公共団体に対する寄付金に該当する旨の情報を発遣しました。


◇寄付金控除額又は寄付金の損金算入額の計算
 したがって、個人の方が義援金を支払った場合には、特定寄付金として寄付金控除の対象となります。
 寄付金控除額は次の算式で計算します
(その年中に支出した特定寄付金の額の合計額)−2千円=寄付金控除額

 なお、特定寄付金の額の合計額は所得金額の40%相当額が限度です。
 また、控除額2千円は平成22年度の税制改正で改められました。

 一方、法人が義援金を支払った場合には、その支払額の全額が損金算入の対象になります。


◇適用を受けるための手続き
 所得税においては、確定申告書に寄付金控除に関する事項を記載するとともに、確定申告書の提出の際に義援金の領収書を添付又は提示する必要があります。
 また、法人の場合は、確定申告書に義援金の金額を記載し、寄付金の明細書を添付するとともに義援金の領収書を保存する必要があります。


◇被災した取引先に対する支援金等
 被災された事業者と取引関係にある事業者の方が、直接、被災された取引先に対して、お見舞金、事業用資産の供与、売掛金の免除、貸付金の免除等の支援をした場合、当該支援金等が交際費や寄付金に該当するのではないかと疑問に思う向きもあります。  
 しかし、当該支援金等の趣旨が被災前の取引関係の維持、回復を目的として、相手の救済を通じて自ら蒙る損失を回避するためのものであり、災害発生後相当の期間内になされたものであれば、原則、交際費等に該当することなく、全額損金の額に算入されます。
 阪神・淡路大震災のときに、国税庁は通達を発遣してこの解釈を喧伝しました。



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《コラム》加入を促進改正雇用保険法


《コラム》加入を促進改正雇用保険法



◇大きく分けると4つの改正点

 景気の一部に明るさが見られるというものの、雇用情勢は新卒の内定率も就職氷河期並みといわれる状態では雇用の改善はまだ先のこととなりそうです。
 このような中で非正規雇用労働者に対するセーフティネット機能の強化や財政の基盤強化を図るため4月より雇用保険法が改正されました。

 改正点は大きく分けると四点となります。

◇非正規労働者に対する適用範囲の拡大
 平成21年の雇用保険法の改正により、短時間労働者の適用基準を「1年以上の雇用見込み」から「6カ月以上の雇用見込み」で雇用保険に加入することができるようになりましたが、厳しい失業情勢の下では6カ月以上の雇用の要件も満たせない人も多く、更に「31日以上の雇用見込み」があれば適用ができるようになりました。
 しかし、離職と受給を繰り返す人の防止の観点から受給条件は現行のままとされています。


◇雇用保険未加入者に対する遡及適用期間改善
 会社が従業員に対し、雇用保険の加入手続きを行わなかった場合、遡及加入は2年前までしかできませんでしたが、失業給付の受給日数が減ってしまうこともあったため、2年以上の遡及も認めることになりました。
 具体的には給与明細等に雇用保険の控除がされていたことを示す書類の確認が行われます。


◇雇用保険の財政基盤強化
 雇用保険2事業(助成金等)については雇用調整助成金の支給要件の緩和措置等の継続雇用対策で財政の不足が生じてきたこともあり一般の事業の場合で2事業に係る保険料率が1000分の3.5に改正されました。
 又失業給付に係る保険料率は1000分の12(事業主と被保険者でこれを折半する)で全体の保険料率は1000分の15.5となりました。


◇育児休業給付金制度の変更
 22年4月以降に育児休業を開始される方は育児休業基本給付金と職場復帰給付金が統合され、全額を育児休業中に受給できるようになりました。
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《コラム》賞与に対する源泉徴収

2010/06/15 掲載

《コラム》賞与に対する源泉徴収



1.給与と賞与で全く異なる源泉徴収

 給与や賞与を支給する時には、所得税の源泉徴収をしますが、賞与からの源泉徴収は毎月の給与からの源泉徴収とは計算方法が違います。
 毎月の給与からの源泉徴収は、その給与の金額に比例して増減しますが、賞与からの源泉徴収は、基本的には賞与自体の金額には関係なく計算される仕組みになっています。


2.賞与からの源泉徴収

 賞与からの源泉徴収は、社会保険料控除後の賞与の金額に一定の率を乗じて計算されます。
 この一定の率は、賞与支給月の前月中の「給与」の金額と扶養親族の数に応じて決められています。


3.特殊なケース

 前述のとおり、賞与からの源泉徴収は、賞与の金額に無関係に、前月の給与の金額によって税率が決定されることになるため、年末調整の際に不都合が生じる場合があります。
 極めて特殊なケースですが、賞与の形で支給される金額がとても大きい給与制度になっている場合などで、例えば前月の給与は5万円程度でも、賞与は300万円の人がいたとします。
 月給が5万円の場合は賞与に乗じる率は0なので、300万円の賞与に対して源泉徴収税額が0ということが起こり得ます。このようなケースでは、年末調整の際に高額な源泉所得税額を追加で徴収しなければならなくなります。
 そこで、このような不都合を避けるために、特例が定められています。


4.特例の計算
 前月中の給与がない場合や賞与の金額が前月中の給与の金額の10倍相当額を超える場合等には、前述の方法によらずその賞与の金額を6分の1(賞与計算の基礎期間が6カ月を超える場合は12分の1)にしたうえで、毎月の給与の源泉徴収と同様に計算した源泉徴収を行います。
 この特例計算によって、前述のような特殊なケースでも、源泉徴収税額が過少となる不都合を避けることができます。
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《コラム》早生まれは昔から損

2010/06/08 掲載

《コラム》早生まれは昔から損



◇早生まれは1年待たされる
 所得控除において、特定扶養親族や老人控除対象配偶者や老人扶養親族に該当する年齢になると控除額が増える仕組みになっていますが、この判定は12月31日で行います。
 したがって、早生まれの人は同級生がこれらの有利な控除を受けられることになっても、1年間待たされます。
 その意味で、早生まれは損なのです。


◇早生まれは1年分損する
 それだけでなく、早生まれの子を持つ親は特定扶養控除で公平に扱われていません。
 平成22年までの制度で言えば、特定扶養控除は高卒なら高校3年間、大卒なら高校大学の7年間の教育費負担の家計への配慮として、扶養控除額を増やしてくれる趣旨で設けられていましたが、1月から3月の間に生まれた早生まれ組は、高卒なら高校2年生と3年生の2年間しか、大卒なら大学4年生になった年までの6年間しか特定扶養控除の適用がありません。

 高校や大学を卒業して就職すると所得が生ずることになり、所得制限により扶養親族に該当しないことになるからです。(浪人して大学入学したり、大学院に進学したり、就職浪人したり、の場合には1年分の損は発生しません。)


◇早生まれは損の波及効果
 所得税・住民税以外にも、国民健康保険料や国民年金保険料の減免制度、公営住宅の入居収入基準、ホームヘルプサービス事業費用負担基準、母子家庭に支給される児童扶養手当の額を確定するに当たっての所得基準、などで特定扶養親族該当・非該当が関わっています。


◇前政権時代からずっと放置されてきた
 これらは明らかに法の下の不平等です。ただ、この課税上の不公平について、過去誰かが憲法違反といって争ったという形跡がありません。
 しかし、1月から3月の早生まれ組は全体の4分の1を占めており、量としては大変多く、この制度的欠陥が認知されてしまうと、運が悪いから我慢しろと言うことでは済まなくなり、世論も容易にこれを是認しなくなるように思われます。

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《コラム》平成22年度の法改正と給与計算

2010/06/08 掲載

《コラム》平成22年度の法改正と給与計算



◇保険料率改定が目白押し
 平成22年度は社会保険料率が軒並み値上げされ、さらに労働基準法の時間外労働の割増率の引き上げ、扶養控除の改正等が行なわれます。
 給与計算を行なう担当者はこの改正内容や実施時期を把握しておく必要があります。
 給与や賞与の計算に関係する改正内容を見てみましょう。


@健保-介護保険料率の改定(22年4月)
 協会けんぽの料率が改定されました。
 健康保険料率は都道府県別で各々異なりますが介護保険料率は全国共通の1000分の1.5(被保険者負担分0.75)となりました。
 また組合管掌保険でも保険料を改定した組合も多く、組合の通知を確認してみましょう。


A雇用保険料率の改定(22年4月)
 雇用保険料率は特別措置や弾力条項等で保険料率を抑えてきましたが、財政面の悪化から原則に戻し、労使が負担する保険料率は一般事業の場合で事業主1000分の9.5被保険者1000分の6となりました。
 また「31日以上雇用見込みのあるもの」も雇用保険の加入対象者となりました。


B時間外労働手当の割増率の引上げ
 従来は時間外労働の割増率は2割5分以上とされていましたが改正で1ヶ月60時間を超える部分は5割以上、又45時間を超える場合は2割5分を超える率とするよう努めるとされました。
 但し中小企業は60時間を超える部分の5割以上割増は当分の間適用を猶予されています。


C厚生年金保険料率の改定(22年9月)
 9月からは1000分の160.58(労使折半1000分の80.29)にされます。


D扶養控除等の改正(23年1月)
 満16歳未満の親族に対する扶養控除が廃止されます。
 年齢が16歳以上19歳未満の親族の扶養控除は特定扶養がなくなり、一般扶養(38万円)のみになります。これは23年1月以降に支給される給与が対象となります。



 以上のように給与計算の内容や料率が繁雑に改訂され細分化されてくると、担当者としては各人に応じて細かく注意を払った計算が必要になってきますね。
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